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今回は、【空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税⑥】についてご紹介していきたいと思います。
延滞金が加算される
固定資産税を滞納してしまうと、滞納額に対して《延滞金》が追加で課されることになります。
延滞金の金額は、滞納期間によって異なります。
納期限の翌日から1か月が経過するまでの間は年利7.3%、1か月を過ぎると年利14.6%が課されます。
やむを得ない事情がある場合には、申請により延滞金の免除が認められることもありますが、基本的にはかなり高額の延滞金が発生することを覚悟しなければなりません。
督促状が届く
固定資産税の納期限を過ぎて滞納してしまうと、税務署から《督促状》が送付されます。
督促状には、固定資産税が滞納状態であることや滞納額の支払いを請求する旨が記載されています。
督促状を受け取った場合は、できるだけ早く滞納額を支払って滞納状態を解消することが求められます。
督促手数料が必要
督促状が送付されると、それに伴い《督促手数料》が発生します。
督促手数料は郵送費用などをカバーするためのもので、各自治体によって金額が異なりますが、当初の固定資産税に加えてこの手数料が追加されます。
延滞金とともに、これらの手数料も速やかに支払うことが重要です。
財務調査で資産を確認される
督促状が届いたにもかかわらず、なおも納付しない場合や連絡をせずに放置した場合、税務署の徴収職員が《財産調査》を行います。
この調査は国税徴収法に基づいて行われ、滞納者がどのような財産や資産を保有しているかを確認します。
具体的には、預貯金口座や不動産などの資産が調査対象となります。
財産を差し押さえられる
財産調査の結果、滞納者が保有する財産や資産が明らかになると、それらの《差押え》が行われる可能性があります。
差押えの対象となる財産には、給与、不動産、預貯金などが含まれます。
一般的には、手続きが比較的簡易で時間がかからない給与や預貯金が差押えの対象となることが多いです。
まとめ
固定資産税の滞納は、延滞金や督促手数料の発生、財産調査、財産差押えなど、多くの不利益を伴います。
滞納を防ぐためには、納期限内に確実に納付することが最も重要です。
やむを得ず納付が遅れる場合には、速やかに税務署に連絡し、適切な対応をとることが求められます。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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