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今回は、【解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか⑤】についてご紹介していきたいと思います。
目次
1.建物滅失登記をしなかった場合の6つのデメリット
2.新築の際の建築許可が下りない
3.土地を売却することができない
4.固定資産税と都市計画税がかかり続ける
5.法的な罰則に当たる場合もある
6.相続手続きが面倒になる
7.融資が受けられない場合がある
8.まとめ
建物滅失登記をしなかった場合の6つのデメリット
不動産の解体工事後に建物滅失登記を行わないと、登記上では建物が存在することになり、様々なデメリットが生じます。
登記簿が閉鎖されなければ、固定資産税と都市計画税の課税対象が存在するとみなされ、毎年相応の税金が課されます。
また、建築許可が下りないため、新築や建て替えができなくなります。
新築の際の建築許可が下りない
解体工事後に建物滅失登記を怠ると、新築の申請をしても更地とみなされず、建築許可が下りません。
建物の新築は、市区町村へ前もって建築確認申請を行い、審査を受けて許可を得ます。
しかし、申請した土地に登記上建物が残っていると、不備のある建築計画と判断され、許可を受けることができません。
土地を売却することができない
建物滅失登記をしていない土地は、購入希望者が現れても登記上の土地と現状が異なるため、売却できません。
更地を希望する購入者にとって、登記上建物が残っているのは大きな手間であり、購入意欲を減退させます。
将来的に利用しない場合や相続物件で売却を望む場合、解体工事後1カ月以内に建物滅失登記を行うことが重要です。
固定資産税と都市計画税がかかり続ける
建物滅失登記を行わない限り、登記簿に課税対象の建物が存在するため、固定資産税と都市計画税がかかり続けます。
これらの税金は、毎年1月1日時点の登記を基に課税されるため、適切な滅失手続きを行わないと、無駄な税金を払い続けることになります。
法的な罰則に当たる場合もある
解体工事後1カ月以内に建物滅失登記を行わないと、不動産登記法に基づき、10万円以下の過料が課される可能性があります。
滅失登記を怠ることは法的義務違反であり、秩序を保つための過料が課せられるため、速やかに手続きを行うことが重要です。
相続手続きが面倒になる
建物の解体工事後、滅失登記を行わずに所有者が亡くなると、相続手続きが非常に煩雑になります。
現状と登記簿が異なると、相続手続きに必要な書類の準備が難しくなり、相続人にとって大きな負担となります。
解体工事後は、速やかに建物滅失登記を行い、相続手続きがスムーズに進むようにしておくことが大切です。
融資が受けられない場合がある
更地を担保に金融機関から融資を受けようとしても、登記上建物が存在するため、融資が受けられない場合があります。
金融機関は、登記簿と現状が一致していることを確認します。
不一致があると不備とみなされ、特に抵当権が設定された建物の場合、完済していても融資は受けられません。
建物滅失登記は、土地を有効活用するために必要な手続きです。
まとめ
建物滅失登記は、解体工事後に必ず行うべき重要な手続きです。
これを怠ると、新築や土地の売却ができない、無駄な税金を払い続ける、相続手続きが煩雑になるなど、多くのデメリットがあります。解体工事後1カ月以内に必ず建物滅失登記を行い、法的義務を果たすことが重要です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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