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空き家の相続②

空き家の相続②

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今回ご紹介するのは、「空き家の相続②」というテーマです。相続が発生した際の空き家の取り扱いについて、詳しく見ていきましょう。


空き家の相続の流れ

空き家の相続には、いくつかの重要なステップがあります。

不動産の持ち主が亡くなった時点で、その不動産が相続財産として取り扱われます。

相続の手続きは時間がかかることもありますが、流れを把握しておくことで、スムーズに進められるようになります。

不動産の持ち主の死亡により相続が発生

まず、空き家を所有していた方が亡くなった場合、その空き家が相続財産として扱われます。

このとき、重要なのは《故人の死亡を知った日から7日以内に死亡届を提出する》ことです。

加えて、故人の《遺言書の有無を確認する》ことが必要です。

遺言書が存在する場合、その内容が相続に影響を与えます。

遺言書が見つからない場合、民法に基づいた相続が行われますが、遺産分割協議が必要となることもあります。

遺産分割協議を行う

相続人全員で遺産の分割について話し合うのが《遺産分割協議》です。

遺言書がない場合や、遺言書に従わない形での分割を希望する場合、相続人全員の合意が必要です。

この協議は電話やメールで行うことも可能ですが、相続人全員が合意しない限り、遺産分割協議書を作成することができません。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の結果をまとめた書類が《遺産分割協議書》です。

この書類には、相続人全員の署名と実印が必要で、相続する不動産については《登記事項証明書》を基に詳細を記載します。

協議書を作成した後は、相続登記や名義変更の手続きを行うための重要な書類となります。

遺産分割協議で折り合いがつかなかった場合

遺産分割協議がうまくまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。

調停委員が間に入って意見を調整しますが、合意が得られない場合は、審判に移行します。

審判では、裁判官が相続人全員の意見を基に最終的な判断を下します。

分割相続の方法

不動産を相続する場合、現物分割や代償分割、換価分割、共有といった方法があります。

現物分割は不動産をそのまま分割する方法で、代償分割は不動産を誰か一人が取得し、その代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。

換価分割は不動産を売却し、得た現金を分割します。共有は複数の相続人が共同で不動産を所有する形です。

相続人同士の合意に基づいて、最も適した方法が選ばれます。

相続財産の名義変更

遺産分割が完了したら、相続財産の名義変更を行います。

金融資産の場合、銀行口座などの名義変更をしますが、不動産については法務局で相続登記を行う必要があります。

相続登記には、遺産分割協議書、相続登記申請書、不動産の固定資産評価証明書、不動産の全部事項証明書、被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の印鑑証明書および住民票など、多くの書類が必要です。

空き家の相続登記には期限がありませんが、早めに手続きを行うことが重要です。

リフォームや賃貸、売却を検討している場合、名義変更をしないと手続きを進めることができません。名義変更は迅速に行うべきです。


最後までお読み頂きありがとうございました。

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