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今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記①】についてご紹介していきたいと思います。
目次
・建物滅失登記とは
・登記や登記簿とは
・さまざまな不動産登記
・建物滅失登記
・滅失登記が必要になるケースとは
・まとめ
建物滅失登記とは
「建物滅失登記」とは、解体やその他の理由で建物が取り壊された場合、その事実を法務局に報告し、登記簿から削除する手続きのことを指します。
この手続きを行わないと、不動産登記簿に建物が存在し続けることになり、様々な問題が発生する可能性があります。
登記や登記簿とは
不動産の管理や取引に関する重要な記録として「登記(とうき)」があります。
登記とは、不動産の所有者や権利関係などの情報を「登記簿」という台帳に記録する手続きのことです。
近年では、登記簿は電子化され「登記記録」と呼ばれることもあります。
登記簿に記載された情報により、不動産の所有権が証明されます。
さまざまな不動産登記
不動産登記には多くの種類があります。以下はその一部です
🔹表題登記
新たに家屋や建物を建設した際に、建物の情報を登記簿に記載する手続き。
🔹所有権保存登記
新築した家屋や建物の所有者として名前を登録する手続き。
🔹所有権移転登記
不動産の売買などで所有者が変更された際に行う手続き。
🔹抵当権設定登記
住宅ローンを組む際に、家屋や建物に抵当権を設定する手続き。
🔹抵当権抹消登記
ローン完済後、抵当権を抹消する手続き。
🔹登記名義人住所変更登記
所有者が引越しをした際に住所変更を登記簿に反映させる手続き。
🔹土地分筆登記
土地を複数の区画に分ける際に行う手続き。
🔹土地合筆登記
複数の土地を一つにまとめる際に行う手続き。
これらの登記の中で、「建物滅失登記」は建物が取り壊された際に行う手続きです。
建物滅失登記
「建物滅失登記」は、建物が解体された場合や自然災害、火災などで建物が消失した場合に行う登記手続きです。
この手続きは、建物がなくなった後、原則として1ヶ月以内に行わなければなりません。
これを怠ると、登記簿には建物が存在し続けることとなり、後々のトラブルの原因になることがあります。
建物滅失登記が完了すると、その登記簿は「閉鎖」されます。
この状態では、閉鎖登記事項証明書を取得することで、その情報を確認することができます。
滅失登記が必要になるケースとは
「建物滅失登記」が必要となる主なケースは次の通りです
1.全体解体
建物全体を解体工事して取り壊した場合。
2.消失・焼失
建物が自然災害や火災などで消失した場合。
3.登記簿記録の不一致
登記簿に記録されている建物が実際には存在しない場合。
特に、解体工事を行った場合は、建物が取り壊された後に速やかに「建物滅失登記」を行う必要があります。
もし、表題登記がされていない建物が解体された場合、滅失登記を行うことはできません。
その代わりに「家屋滅失届」という手続きを税務課で行う必要がありますが、このケースは非常に稀です。
まとめ
「建物滅失登記」は建物が取り壊された後に行う重要な手続きです。
この手続きを怠ると、不動産登記簿に不正確な情報が残ることになり、後々のトラブルや誤解の原因になる可能性があります。
手続きを自分で行う場合、早めに準備をし、法務局の指示に従って正確に進めることが大切です。
専門家に依頼する方法もありますが、どちらにせよ迅速な対応が求められます。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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