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空き家の相続③

空き家の相続③

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空き家の相続③

空き家を相続した場合の対応策とその選択肢

空き家の相続が発生したとき、そのまま放置することにはリスクが伴います。

例えば、空き家は時間の経過とともに老朽化が進行し、管理コストが増加するだけでなく、防犯上の問題や近隣への悪影響も懸念されます。

空き家を相続された場合、その空き家をどのように処理するか、迅速に判断することが必要です。

以下に、空き家を相続した際の主な選択肢について解説します。

空き家の再利用

相続した空き家がまだ居住可能な状態であれば、リフォームやリノベーションを施し、自ら住む選択肢を検討することができます。

これは特に家族が複数世代にわたって一緒に暮らすことを考えている場合や、住宅の拡張を考えている場合に適しています。

また、リフォーム費用を考慮した上で、将来的なコスト削減や家族の快適な住環境を整えるためにも、この選択肢は有効です。

賃貸物件として貸し出す

空き家を賃貸物件として活用することも一つの方法です。

賃貸収入を得ることで、相続した不動産を有効に活用することができます。

しかし、この場合にはリフォーム費用や賃貸管理の手間、さらに賃借人が見つからないリスクも考慮する必要があります。

不動産経営は初めての方にはハードルが高いかもしれませんが、専門の不動産管理会社と連携することで、この方法も有効な選択肢となります。

解体工事をせずにそのまま売却

空き家の状態が良好であれば、現状のまま売却するという方法も考えられます。

この場合、リフォーム費用や解体工事の費用がかからないため、比較的手軽に売却が可能です。

ただし、売却価格はリフォームや解体を行った場合に比べて低くなることが一般的です。

また、売却までに時間がかかる場合や買い手が見つからないリスクもあるため、早急に売却したい場合には注意が必要です。

解体工事してから売却

建物を解体工事して更地にしてから売却することも、土地売却を検討している方にとっては有力な選択肢です。

更地にすることで、買い手が土地を自由に利用できるため、売却価格が高くなり、売却までの期間も短縮される可能性があります。

ただし、解体工事には費用がかかるため、その費用を考慮した上での売却価格を見積もる必要があります。

譲渡所得の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たす場合に3,000万円の特別控除を受けることができます。

この特別控除を受けるためには、相続した住宅が昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、相続から売却までの期間、空き家であったことなどの条件があります。

さらに、売却価格が1億円以下であることや、被相続人が一人で居住していた住宅であることが求められます。

この控除を受けることで、譲渡所得税の負担を軽減できるため、相続した空き家の売却を検討する際には、この制度の利用を考えると良いでしょう。

相続放棄をする

空き家の管理や処分が困難な場合、相続放棄をするという選択肢もあります。

ただし、相続放棄を行うと、空き家だけでなく、その他の相続財産(預貯金など)も放棄することになるため、慎重な判断が求められます。

相続放棄を検討する際には、弁護士など専門家に相談し、他の相続人との協議をしっかりと行った上で決定することが重要です。

空き家を相続した場合、その処理にはさまざまな選択肢があります。

それぞれの選択肢にはメリットとデメリットがあるため、千葉県内で空き家を相続された方は、自身の状況や希望に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。

また、解体工事や売却に関する相談は、専門の業者や不動産会社に相談することで、よりスムーズに進めることができます。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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