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今回は、【空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税⑤】についてご紹介していきたいと思います。
譲渡所得税
更地を売却して利益が発生した場合、その利益には《譲渡所得税》が課されます。
譲渡所得税は、土地の売却によって得られた利益に対して課税される税金です。
売却した土地を所有していた期間によって税率が異なります。
具体的には、売却した年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるかどうかで適用される税率が変わります。
5年以下の所有期間では短期譲渡所得として高い税率が適用され、5年以上の場合は長期譲渡所得として比較的低い税率が適用されることになります。
相続税
更地を相続する場合、《相続税》が課されます。
相続税の評価額は原則として《時価》で計算されますが、建物や土地については市場で取引される価格そのものではなく、国税庁が発表する《路線価》や《倍率方式》など、実務上の公平性や納税者の便宜を考慮した方法で評価されます。
これにより、相続税の計算が行われ、評価額に基づいて税額が決定されます。
登録免許税
更地を相続する際には、相続登記の手続きが必要です。
この手続きには《登録免許税》が課されます。
登録免許税は、不動産の登記を行う際に発生する税金で、税金が支払われないと登記申請ができません。
しかし、平成30年度の税制改正により、相続に関しては登録免許税が免除される場合もあります。
このため、免税措置の適用を受けられるかどうか確認することが重要です。
都市計画税
1月1日の時点で市街化区域内に土地や建物を所有している場合には、《都市計画税》が課されます。
都市計画税は市区町村が課税する地方税で、一般的には固定資産税と一緒に課税されます。
この税金は都市計画事業に必要な財源を確保するためのもので、土地や建物の所有者には年1回の納税義務があります。
まとめ
空き家の解体工事を行い、更地にすることで発生する固定資産税以外の費用についてご紹介しました。
譲渡所得税や相続税、登録免許税、都市計画税など、多くの税金が関連しています。
これらの費用を把握し、適切に対処することで、土地の所有や売却の際に予想外の負担を避けることができます。
土地の運用や売却を検討する際には、これらの費用を十分に考慮することが重要です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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