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今回は、【解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか②】についてご紹介していきたいと思います。
目次
1.建物滅失登記を自分で行う場合に必要な7つの書類
2.建物滅失登記の登記申請書
3.該当建物の地図
4.現地の写真
5.建物滅失証明書
6.解体業者証明書と印鑑証明書
7.委任状
8.建物の登記簿謄本・図面など
9.まとめ
建物滅失登記を自分で行う場合に必要な7つの書類
建物滅失登記を自分で行うためには、さまざまな書類を用意する必要があります。
一部の書類はオンラインでダウンロードできますが、他の書類は解体業者に依頼して作成してもらう必要があります。
ここでは、必要な書類とその取得方法について詳しく説明します。
建物滅失登記の登記申請書
建物滅失登記の登記申請書は、解体工事を行った建物の住所や滅失した理由、所有者を記載する重要な書類です。
この書類は、法務局で直接受け取るか、インターネットからダウンロードできます。
Word、一太郎、PDFのフォーマットがあり、費用はかかりません。
該当建物の地図
登記申請には、解体工事を行った建物の所在地を示す地図が必要です。
この地図は、住宅地図のコピーかGoogleマップを利用すると便利です。
住宅地図は最新のものを図書館などで借り、該当建物がわかるように印をつけておきましょう。
Googleマップを使用する場合は、適切な縮尺を選びましょう。
現地の写真
建物滅失登記には、解体工事を行った証拠として現地の写真を添付することが推奨されます。
解体前と解体後の写真を用意すると良いでしょう。
解体業者が施工証明として提供する写真も活用できますので、自分で撮影しない場合は解体業者から受け取る写真を利用しましょう。
建物滅失証明書
建物滅失証明書は、解体工事を行った業者が作成する書類で、建物の所在地、所有者、解体工事の理由、日付などが記載されます。
インターネット上でテンプレートを見つけて準備し、解体業者に押印してもらう方法もあります。
この書類は、解体工事が正式に完了したことを証明するために必要です。
解体業者証明書と印鑑証明書
解体業者証明書と印鑑証明書は、建物滅失証明書とともに解体業者から発行される書類です。
これらの書類は、解体業者が正当に工事を行ったことを証明するために必要です。
解体業者から受け取ったら、内容を確認しておきましょう。
委任状
建物滅失登記を建物所有者本人が行わない場合は、委任状が必要です。
これは、代理人が登記手続きを行うための書類です。
土地家屋調査士に依頼する場合は、委任状がセットで準備されますが、自分で作成する場合はインターネット上のテンプレートを参考にすると良いでしょう。
建物の登記簿謄本・図面など
解体工事を行った建物の登記簿や図面は、管轄の法務局で取得できます。
登記簿は全部事項証明書を請求し、図面は地図や土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図を一括で請求します。
これらの書類は、建物の位置関係や特定を行うために必要です。
まとめ
建物滅失登記は、解体工事を行った後に建物の存在を正式に抹消するための重要な手続きです。
適切な書類を準備し、法務局に提出することで、登記の手続きを円滑に進めることができます。
建物滅失登記を怠ると、新たな建物の登記や土地の売却に支障が出る可能性がありますので、忘れずに行うようにしましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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