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今回は、【解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか④】についてご紹介していきたいと思います。
目次
1.自分で建物滅失登記を行う際の6つの手順
2.管轄の法務局の場所を調べる
3.登記の有無を確認する
4.登記事項証明書を取得する
5.建物滅失登記申請書を作成する
6.管轄の法務局へ提出する
7.登記完了証を受け取る
8.まとめ
自分で建物滅失登記を行う際の6つの手順
建物滅失登記を自分で行う場合、まずは解体工事を行った建物の管轄法務局を確認することから始めます。
管轄の法務局の場所を調べる
建物滅失登記は管轄の法務局のみが対応しているため、まずはその場所を調べる必要があります。
管轄が不明な場合は、法務局のホームページで「管轄のご案内」を参考にして調べることができます。
都道府県ごとの法務局サイトでは、地図や管轄一覧が表示されているため、確認が容易です。
登記の有無を確認する
次に、解体工事を行った建物の登記の有無を確認します。
これには、固定資産税の納税通知書に同封されている課税明細書の家屋番号をチェックします。
家屋番号が付与されている場合は登記された建物です。
未登記の建物の場合、建物滅失登記の手続きは不要となります。
登記事項証明書を取得する
登記が確認できたら、次に必要な書類を法務局から取得します。
登記事項証明書(登記簿謄本)や地図などが必要です。
オンラインで証明書の交付請求も可能で、インターネットバンキングやPay-easy対応のATMで支払いを行うと、収入印紙が不要です。
建物滅失登記申請書を作成する
次に、建物滅失登記申請書を作成します。
法務省のサイトから申請書のテンプレートをダウンロードし、必要事項を記入します。
申請書には、法務局に提出する日付や不動産番号を記入します。
パソコンで作成した場合は複数枚印刷し、控えを保存しておきます。
管轄の法務局へ提出する
書類が揃ったら、これらを管轄の法務局へ提出します。
必要書類には、建物滅失登記申請書、建物滅失証明書、解体業者証明書、印鑑証明書、建物の地図、現地写真、登記簿謄本などがあります。
これらを順番に重ねて提出します。委任状がある場合は、登記申請書の後に添付します。
登記完了証を受け取る
書類を提出後、補正の連絡があれば対応し、その後法務局へ行って登記完了証を受け取ります。
申請時に補正日が表示され、不備があれば連絡が来るため、申請に使用した印鑑を持参し法務局で対応します。
登記完了証を受け取る際にも申請時と同じ印鑑が必要です。
登記事項証明書を取得することで、建物滅失登記が完了したことを確認できます。
まとめ
建物滅失登記は、解体工事後に必ず行うべき重要な手続きです。
これを怠ると、新築や土地の売却ができない、無駄な税金を払い続ける、相続手続きが煩雑になるなど、多くのデメリットがあります。
解体工事後1カ月以内に必ず建物滅失登記を行い、法的義務を果たすことが重要です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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