みなさん、こんにちは!住宅や空き家などの解体工事を行っている『千葉スピード解体』です。千葉県、佐賀、築後を中心に、建て替えに伴う解体工事や、お庭の倉庫や庭木の解体工事、アパートやマンション等の大きな解体工事などを、適正な価格をみなさんに届けております。 今回は、【相続した建物を解体工事する際の注意点①】についてご紹介していきます。 目次 相続の基礎知識 相続税の対象にならない財産とは まとめ 亡くなった親族などから家や建物を相続することは、そう珍しいことではありません。相続したものの、すでに別の住まいがあるため移住の必要がなく、家屋を解体して土地を貸し出したり売却したいと考える方も多いでしょう。では、どのような手続きが必要なのでしょうか?生前贈与のケースとは異なり、多くの場合は被相続人が亡くなった後に相続が発生します。葬儀、金融機関や生命保険会社への連絡、そして相続の話し合いなど、相続の場面では慣れない手続きや決定事項が山積みとなり、戸惑うことがあるかもしれません。しかし、これらの流れを事前に理解し、注意すべき点を押さえておくことで、後々のトラブルや不安を避けることができます。ここでは、家屋や建物の相続から解体工事までの一連の流れについて解説していきます。 相続の基礎知識 「相続税」という言葉は多くの方が耳にしたことがあると思います。ですが、あなたが相続した実家や不動産に対して相続税はいくらかかるかご存知ですか?実際、相続税を支払う必要がある人は非常に少ないのです。税金と言えば多く徴収されるイメージを抱くかもしれませんが、相続税には基礎控除額が設けられています。 基礎控除額は次のように計算されます。基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円になります。この基礎控除額を超えない相続財産については、相続税が発生しません。国内で相続税が課されるのは、全体のわずか8.1%に過ぎないのです。つまり、90%以上の人々にとって、相続税は無縁のものであるということが分かります。相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税の申告は不要です。また、相続税が課されない財産もありますので、これについても確認しておきましょう。 相続税の対象にならない財産とは 次に、相続税がかからない財産の具体例をいくつか挙げます。 生命保険金:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 退職手当金:法定相続人1人あたり500万円まで非課税 葬儀費用や墓石、仏壇、神棚などの礼拝用具 宗教法人や慈善事業団体、国などへの寄付金 これらの項目は相続財産に含まれますが、相続税の対象にはならず非課税とされています。 相続後の流れ 相続税がかからない場合、被相続人が亡くなった後の主な流れは以下の通りです。 死亡届の提出 葬儀の執り行い 金融機関への連絡 生命保険金の受け取り 相続財産の調査 遺産の分割協議 相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、負債も含まれます。これらの財産は、相続人全員で共有して引き継ぐ形になります。遺産分割は法的に義務付けられているわけではありませんが、相続人が複数いる場合には分配を行うのが一般的です。 特に、不動産など現物の財産については分割が困難です。そのため、不動産を売却し現金化して分配するのが一般的な方法です。相続した家屋や土地をどうするか、事前に相続人同士で話し合っておくことが、後々のトラブルを避けるポイントです。 まとめ 今回は、相続した建物を解体工事する際の注意点についてご紹介しました。相続に際しては、相続税が発生するケースは少ないものの、相続財産や手続きの流れを把握しておくことが大切です。相続した家屋や土地をどう処理するか、早めに計画を立てることでスムーズな相続を行うことができます。 最後までお読み頂きありがとうございました。 「解体会社を探している」、「解体工事の費用を知りたい」、「解体は初めてで誰に相談したらいいか分からない」、「解体工事の正しい進め方を知りたい」など、解体に関するご相談は、ぜひ一度『千葉スピード解体』までご相談ください。電話相談や来場相談など、お客様のご要望に合わせて対応いたします。スタッフ一同、心よりお待ちしております。 千葉スピード解体電話お問い合わせ⇒千葉店 043‐400‐3370 営業時間:10:00~18:00(水曜日を除く)住所:〒264-0024 千葉県千葉市若葉区高品町250-1 2階⇒佐賀店 0942-21-8103 営業時間: 9:00~17:00〒830-0055 福岡県久留米市上津1丁目5−26