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解体工事の後に必要になる建物滅失登記②

解体工事の後に必要になる建物滅失登記②

みなさん、こんにちは!
住宅や空き家などの解体工事を行っている『千葉スピード解体』です。
千葉県、佐賀、築後を中心に、建て替えに伴う解体工事や、お庭の倉庫や庭木の解体工事、アパートやマンション等の大きな解体工事などを、適正な価格をみなさんに届けております。


今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記②】についてご紹介していきたいと思います。

目次

・建物滅失登記の流れ

・管轄の法務局を調べる

・建物滅失登記申請書

・建物取毀(とりこわし)証明書

・解体業者の印鑑証明書

・建物があった場所の住宅地図

・委任状

・法務局へ必要書類を提出

・登記の完了と登記完了証の受取

まとめ

建物滅失登記の流れ

建物滅失登記とは、建物が取り壊されたことを法務局に報告し、正式に登録を削除する手続きです。

手続き自体は難しくありませんが、細かいステップを理解しておくことが重要です。

建物が取り壊されてから1ヶ月以内に、建物の所在地を管轄する法務局に申請を行います。

費用は自分で手続きをする場合、登記簿謄本の取得にかかる費用(約1,000円)と、法務局までの交通費や郵送料が必要です。

土地家屋調査士に依頼する場合の費用は3~4万円ほどです。

今回は自分で手続きを行う場合の方法について説明します。

管轄の法務局を調べる

最初に、建物がある場所を管轄する法務局を確認しましょう。

インターネットで簡単に調べることができます。

滅失登記は解体工事終了後1ヶ月以内に行う必要があるため、解体工事の前後でスケジュールを確認しておくとスムーズです。

建物滅失登記申請書

法務局のホームページからダウンロードして記入するか、直接法務局で取得できます。

必要事項を正確に記入し、他の書類と合わせて提出します。

建物取毀(とりこわし)証明書

解体業者から提供される証明書です。

所有者名、減失理由、解体業者名と実印が必要です。

自然災害や火災による建物の消失の場合、焼失証明書などが代わりになります。

解体業者の印鑑証明書

解体業者から提供されます。

手続きをスムーズに進めるため、事前に確認しておきましょう。

建物があった場所の住宅地図

解体前の建物の所在地を示す地図です。

インターネットの地図サイトから印刷したもので構いません。

委任状

他の人や土地家屋調査士に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。

法務局へ必要書類を提出

書類が揃ったら、法務局へ提出します。提出方法は窓口、インターネット、郵送の3つがあります。

最も確実なのは窓口での提出です。

郵送の場合、不備があると再度訪問が必要になることがあるため、慎重に書類を確認しましょう。

インターネットでの提出は複雑なため、初めての申請では窓口提出をお勧めします。

登記の完了と登記完了証の受取

申請が無事に完了すると、不動産登記簿が閉鎖されます。

完了予定日以降に、法務局で登記完了証を受け取ることができます。

郵送での受取も可能です。

また、閉鎖登記事項証明書を取得すれば、後からでも登記情報を確認できます。

まとめ

建物滅失登記は、建物が取り壊されたことを正式に報告し、登記簿から削除する重要な手続きです。

自分で行う場合、法務局のホームページから申請書をダウンロードし、必要書類を揃えて提出することで簡単に手続きが完了します。

土地家屋調査士に依頼する場合の費用も考慮し、自分に合った方法を選びましょう。

正確な手続きを行い、新たな土地利用をスムーズに進めるために、早めの準備と確認を心がけましょう。


最後までお読み頂きありがとうございました。

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