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解体工事の際に必要な届出②

解体工事の際に必要な届出②

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解体工事の際に必要な届出②

解体工事を行う際には、いくつかの重要な届出が必要となります。特にライフラインの停止や廃材の処分に関する申請、道路の使用許可などを適切に行うことが、工事のスムーズな進行に欠かせません。今回は、解体工事に伴うこれらの手続きについて詳しくご紹介します。

目次

  1. ライフラインの停止
  2. 建設リサイクル法に関する届出
  3. 道路の使用許可の申請
  4. まとめ

1. ライフラインの停止

解体工事を始める前に、建物に接続されているライフラインを停止する必要があります。ライフラインとは、電気、水道、ガス、インターネットなど、日常生活に欠かせないインフラ設備のことです。これらを停止しないと、工事中に事故が発生する恐れがあるため、慎重に対応することが求められます。

ライフラインの停止は、基本的には各サービス提供会社に電話一本で手続きが可能ですが、停止までの期間や撤去にかかる時間や費用が異なることがあります。特に、電柱やガス管などの撤去が必要な場合は、専門の業者に依頼することになるため、早めの連絡が重要です。すべての手続きが完了するまでに数週間かかることもあるため、工事のスケジュールに余裕を持たせておきましょう。

2. 建設リサイクル法に関する届出

建設リサイクル法は、解体工事で発生する廃材を適切に処理するための法律です。この法律に基づき、解体工事で発生する鉄やコンクリート、木材などの廃材の処理計画を事前に自治体へ届出する必要があります。

この法律が適用されるのは、延床面積が80平方メートル以上の建物で、特定の建材(鉄骨、木材、アスファルトなど)を使用している場合です。解体工事の7日前までに、以下の書類を提出する必要があります。

  • 届出書
  • 分別解体計画書
  • 設計図または写真
  • 工程表
  • 案内図

これらの書類は各自治体ごとに異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。また、解体業者が施主(解体工事を依頼する側)の代理で届出を行うことができますが、その場合は委任状の提出が必要になります。

建設リサイクル法に基づく届出を怠ると、廃材の処理が適切に行われていないとみなされ、工事の進行が遅れたり罰則を受ける可能性があるため、必ず手続きを行いましょう。

3. 道路の使用許可の申請

解体工事を行う際に、工事現場が道路に面している場合や工事中に交通に影響を与える可能性がある場合には、道路の使用許可申請を行う必要があります。この申請は、道路の一部を工事用に占有するための手続きで、周辺の交通に影響を与えないようにするために重要な措置です。

道路の使用許可申請は、通常解体業者が申請を代行して行いますが、依頼主が自ら警察署に出向いて申請することも可能です。この申請には以下の書類が必要です

  • 道路使用許可申請書
  • 添付資料(工事計画書、位置図など)

申請先は工事現場を管轄する警察署であり、手数料として2,000円から2,700円程度がかかります。また、申請は工事開始の10日前までに行うのが一般的です。自分で申請を行う場合、解体業者によってはその分の費用を割り引いてくれる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

申請が承認されると、指定された期間内に道路を使用することができますが、期間を過ぎると再度申請が必要になるため、工事の進行に合わせてスケジュール管理を行うことが重要です。

4. まとめ

解体工事を行う際には、ライフラインの停止や建設リサイクル法に基づく廃材の処理計画、道路の使用許可など、さまざまな手続きが必要です。これらの手続きを事前に行うことで、工事がスムーズに進むだけでなく、法的な問題を避けることができます。

特に、ライフラインの停止手続きや道路使用許可は時間がかかる場合があるため、工事が始まる前に早めに手続きを開始することが大切です。また、解体業者との連携を密にして、各種手続きが確実に行われるよう確認することも重要です。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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