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空き家を放置すると?①

空き家を放置すると?①

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空き家を放置すると?①

増え続ける空き家問題が社会的な課題となっている中、空き家の適切な管理がますます重要視されています。

空き家の放置は、単なる個人の問題ではなく、地域の安全や環境にも悪影響を与えることから、国は対策を強化しています。今回は、空き家を放置するとどのようなリスクがあるのか、また具体的にどのような法律が適用されるのかについて詳しく説明していきます。

空家等対策特別措置法とは?

空き家問題が深刻化する中、政府は2014年11月に《空家等対策特別措置法》を制定しました。

この法律の目的は、増え続ける空き家に対して、適正な管理を促すことです。

この法律によって、所有者は空き家を適切に維持管理する義務を負い、違反した場合には罰金や行政代執行といった制裁措置が課される可能性があります。

さらに、空き家を長期間放置していると、《特定空家》に指定され、固定資産税の優遇措置が解除され、税額が最大で4倍になることもあります。

このため、空き家の所有者は、物件を放置せず、きちんと管理することが求められます。

《空家等対策特別措置法》で定められている主な内容は次の通りです。

  • 空き家の実態調査
  • 所有者に対する適正管理の指導
  • 空き家跡地の有効活用促進
  • 管理が不十分な空き家の《特定空家》指定
  • 《特定空家》への助言、指導、勧告、命令
  • 必要に応じた罰金の課徴や行政代執行

これらの措置は、空き家の放置による危険性を軽減し、地域の安全と環境を守ることを目的としています。

空き家の定義と実態

《空き家》とは、長期間にわたって使用されていない建物のことを指します。具体的には、《空家等対策特別措置法》において、「建物およびその附属物が常に居住またはその他の使用に供されていない状態であること」と定義されています。

わかりやすく言えば、ガス、電気、水道といったインフラが長期間使用されていない建物や、人の出入りがない状態が続いている建物は空き家とみなされます。

また、単に空いているだけでなく、管理が不十分で、周囲に悪影響を与える恐れがある場合には《特定空家》としてさらに厳しい対応が取られます。

空き家を放置することのリスク

空き家を放置しておくことには、さまざまなリスクが伴います。

まず、建物の劣化が進むことで倒壊の危険性が高まります。

特に古い建物は、強風や地震などの自然災害によって簡単に崩壊するリスクがあり、近隣住民にとっても重大な危険を及ぼします。

また、空き家は犯罪の温床になる可能性もあります。

空き家は不法侵入者に狙われやすく、放火や窃盗、さらには不法占拠などの犯罪行為が行われることも少なくありません。

こうした事態が発生すると、空き家所有者として法的責任を問われる可能性もあるため、注意が必要です。

さらに、空き家を長期間放置することで景観を損なうだけでなく、害虫や動物の繁殖地となることもあります。

これにより、地域全体の衛生状態が悪化し、周辺住民の生活に悪影響を与えることもあります。

特定空家に指定されると?

特定空家とは、適切な管理が行われず、危険な状態や周辺環境に悪影響を及ぼす可能性がある空き家のことを指します。

《空家等対策特別措置法》では、次のような要件を満たす空き家が特定空家に指定されるとされています。

  • 倒壊の危険がある建物
  • 衛生上有害である建物
  • 景観を著しく損なっている建物
  • 周辺の生活環境に悪影響を与えている建物

特定空家に指定されると、市町村が所有者に対して適切な管理を行うよう助言や指導を行います。

これに従わなかった場合、勧告や命令、さらには罰金や行政代執行が行われることもあります。

行政代執行では、市町村が代わりに空き家を解体し、その費用が所有者に請求されることになります。

また、特定空家に指定されると、固定資産税の優遇措置が解除されるため、税負担が大幅に増加することになります。

通常の4倍の税金が課されることもあり、放置しているだけで大きな経済的負担を強いられることになるのです。

まとめ

空き家を放置しておくと、さまざまな問題が生じる可能性があります。

放置された空き家は、地域の安全や環境に悪影響を与えるだけでなく、所有者にとっても大きな負担となります。

《空家等対策特別措置法》に基づき、適切に管理されていない空き家は特定空家に指定され、税金の増額や行政処分が科されるリスクがあるため、早めの対策が必要です。

空き家の所有者は、定期的なメンテナンスを行い、建物を適切に管理することで、問題が発生する前に対応することが重要です。

放置してしまうと、後々大きなコストがかかることになるため、空き家の管理には十分に注意しましょう。

最後までお読み頂きありがとうございました。
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