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今回は、【空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税①】についてご紹介していきたいと思います。
目次
1.固定資産税とは
2.更地にしたケースでの固定資産税
3.特例によって税金は軽減される
4.住宅用地の特例措置とは
5.まとめ
固定資産税とは
固定資産税は、家屋や土地を所有する人に対して課税されるもので、毎年1月1日の時点での所有者に対して課されます。
各自治体が課税を行い、家屋と土地の両方に課税されるため、更地の状態とそうでない状態では金額が異なります。
一般的に、更地の固定資産税は他の不動産と比べても高額になります。
更地にしたケースでの固定資産税
建物が建っていた土地を解体して更地にした場合、固定資産税はどのように変わるのでしょうか?
この点について、以下の理由から固定資産税が高くなることがあります。
1. 建物付きの土地の場合、固定資産税が安くなる税制がある
建物が建っている土地の場合、住宅用地として特例措置が適用され、固定資産税が軽減されます。
このため、建物がある状態の方が税金は安くなります。
2. 更地の場合、固定資産税の軽減措置が適用されない
更地にすると、住宅用地の特例措置が適用されず、通常の固定資産税が課されるため、税金が高くなります。
特例によって税金は軽減される
住宅用地の特例措置について説明します。
住宅用地とは、住宅を建てるための土地のことを指します。
これには、山林や田、畑などが最終的に宅地として活用される予定の土地も含まれます。非住宅用地としては、工場や店舗用の土地などが該当します。
住宅用地の特例措置とは
住宅用地の場合、固定資産税課税標準の特例措置を受けることができます。
これには、小規模住宅用地とその他の住宅用地の区分があり、それぞれに応じた軽減措置が適用されます。
小規模住宅用地
住宅用地のうち、住戸1戸につき200㎡(約60坪)までの部分については「小規模住宅用地」とされ、課税標準額の6分の1に軽減されます。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地については、課税標準額の3分の1に軽減されます。
これにより、住宅用地としての特例措置を受けることで、固定資産税が大幅に軽減されます。
まとめ
空き家の解体工事をして更地にすると、固定資産税が高くなる理由は、建物がある場合に適用される特例措置が更地には適用されないためです。
しかし、住宅用地としての特例措置を活用することで、固定資産税を軽減することができます。
解体工事を検討する際には、税金の影響を十分に考慮し、最適な選択をすることが重要です。
専門家の意見を取り入れることで、より適切な判断が可能となります。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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