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空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税②

空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税②

みなさん、こんにちは!

千葉で、住宅や空き家などの解体工事を行っている『千葉スピード解体』です。

千葉市を中心に、建て替えに伴う解体工事や、お庭の倉庫や庭木の解体工事、アパートやマンション等の大きな解体工事などを、適正な価格で千葉のみなさんに届けております。

今回は、【空き家の解体工事をして更地にした場合の固定資産税②】についてご紹介していきたいと思います。

特定空き家に指定される

更地にせずに建物を残すことで、固定資産税の軽減措置を受けることができます。

しかし、適切な管理を怠り放置している空き家は《特定空き家》に指定される可能性があります。

この指定を受けると、軽減措置が失われるだけでなく、追加の税負担が発生することになります。

《特定空き家》に指定されるまで

《特定空き家》の指定は各自治体によって行われます。

指定されると、改善の指導や助言が行われ、これに従わない場合は勧告が出されます。

勧告を受けると《住宅用地の軽減措置特例》の対象から外され、更地と同じ税率が適用されます。

さらに、勧告を無視すると命令が発せられ、違反した場合には50万円以下の罰金が科されることがあります。

特例により税金は軽減される

《特定空き家》に指定される具体的な基準は、2015年に施行された《空家等対策特別措置法》に基づき、国土交通省が定めています。指定される要件は以下の通りです:

🔹倒壊などの著しく保安上の危険がある状態

🔹著しく衛生上、有害とされる状態

🔹適切な管理がされず、景観を著しく損なっている状態

🔹周辺の生活環境の保全を図るために、放置が不適切とされる状態

まとめ

更地を放置することで、固定資産税の軽減措置が適用されず、高額な税金が課せられることになります。

しかし、建物を残すことで節税が可能である一方、管理の不十分な空き家は《特定空き家》に指定され、税率が更地と同じになるリスクがあります。

《特定空き家》に指定されると、追加の税負担や罰金が発生するため、適切な管理が求められます。

更地にするかどうかの判断には、空き家の状態や今後の計画を考慮することが重要です。

適切な選択をするために、専門家の意見を取り入れることをお勧めします。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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