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今回は、【解体工事の後 建物滅失登記は なぜ必要なのか③】についてご紹介していきたいと思います。
目次
1.建物の所有者が亡くなっている場合に必要な3つの書類
2.所有者の戸籍謄本・除籍謄本
3.申請者の戸籍謄本
4.所有者の住民票の除票または戸籍の附票
5.まとめ
建物の所有者が亡くなっている場合に必要な3つの書類
解体工事を行った建物の所有者が亡くなっている場合、申請人が相続人であることを証明するための公的書類が必要です。
以下に、具体的な書類とその取得方法を詳しく説明します。
所有者の戸籍謄本・除籍謄本
まず、建物の所有者が亡くなっていることを証明するために、所有者の戸籍謄本または除籍謄本が必要です。
戸籍謄本は所有者がまだ戸籍に入っている場合に、除籍謄本は所有者が既に除籍されている場合に使用します。
これらの書類は、該当する市区町村の役所で取得できます。
自治体のホームページには、取得方法や必要な書類、費用などが記載されていますので、確認しましょう。
申請者の戸籍謄本
次に、申請者が建物の所有者の相続人であることを証明するために、申請者の戸籍謄本が必要です。
ただし、所有者の戸籍謄本または除籍謄本に申請者の記載がある場合は、この書類は不要です。
戸籍謄本は、本籍地がある市区町村の役所で取得します。
住民票のある自治体では取得できないため、注意が必要です。
所有者の住民票の除票または戸籍の附票
最後に、所有者が亡くなった時点の居住地を証明するために、所有者の住民票の除票または戸籍の附票が必要です。
住民票の除票は、亡くなった後に住民票が削除された記録です。
戸籍の附票には、戸籍が作成された時点からの住民票の移り変わりが記録されています。
これらの書類も、所有者の戸籍謄本や除籍謄本と同様に、市区町村の役所で取得できます。
まとめ
建物滅失登記は、建物が解体された後にその存在を正式に抹消するための重要な手続きです。
特に所有者が亡くなっている場合、相続人であることを証明するための公的書類が必要です。
これらの書類を適切に準備し、法務局に提出することで、登記の手続きを円滑に進めることができます。
建物滅失登記を怠ると、新たな建物の登記や土地の売却に支障が出る可能性がありますので、忘れずに行うようにしましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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