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実家が空き家になったらどうする?④
空き家を相続した場合
空き家を相続した場合
空き家となった実家を相続する際には、まず登記と境界線の確認を行う必要があります。
登記に関しては、建物に抵当権などの担保が設定されていないか確認することが重要です。
また、隣接地との境界線が曖昧になっているケースが多いですが、所有者が代わることで問題になる可能性があるため、境界設定をしっかりと行うことをおすすめします。
空き家の相続放棄
空き家となった実家を相続する場合、遠方に住んでいたり、資産価値がないと判断したりして相続したくない場合もあるでしょう。
そんな時は相続放棄を選択することが可能です。
ここからは、空き家となった実家の相続放棄について詳しく説明します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人としての一切の相続権を放棄し、相続人としての立場から離れることを指します。
相続放棄の手続きを家庭裁判所で行うことで、最初から相続人ではなかったという扱いになります。
その結果、自分以外の相続人との遺産分割協議や負債を相続することがなくなります。
3か月以内に手続きが必要
相続放棄をする際は、原則として相続人になってから家庭裁判所にて3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
この期間が過ぎてしまうと、相続放棄の意思がないとみなされ、自動的に相続が行われてしまいます。
この3ヶ月間は、相続人が遺産の相続を承認するか放棄するかを検討するための期間とされています。
また、この期間は家庭裁判所にて延長することも可能です。
相続放棄する時の注意点
民法では「相続放棄を行っても、放棄によって相続人となった者が財産管理を始めるまで、自己の財産と同じように財産を管理しなければならない」と規定されています。
そのため、相続放棄をしても財産管理義務が残る点には注意が必要です。
管理義務から解放されるためには、相続財産管理人の選任手続きが必要となりますが、この手続きを行う際には数十万円以上の報酬を支払う必要があります。
まとめ
実家が空き家になった場合、相続に伴う手続きや管理は慎重に行う必要があります。
登記や境界線の確認を行い、相続するか放棄するかを検討することが大切です。
相続放棄を選択する際は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行い、その後の財産管理義務についても注意を払う必要があります。
相続財産管理人の選任手続きなど、必要な手続きについても考慮しながら進めていくことが重要です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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