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農地法の不動産を売却する方法

農地法の不動産を売却する方法

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1. 農地法にあてはまる不動産の売却の仕方

農地法に該当する不動産を所有している場合、売却するにはどのような方法があるのでしょうか。

農地をそのままの状態で売却する方法と、農地転用を行って売却する方法の二つがあります。

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

2. 農地の状態で売却

農地をそのままの状態で売却することは可能ですが、購入者にはいくつかの条件が求められます。

以下の条件を満たしている購入者でなければ、農地をそのままの状態で購入することはできません。

🔹現在の耕作面積が50アール以上である

🔹適正な人数が農業に従事している

🔹農業に必要な機器を所有している

🔹常時、すべての土地を使用している

🔹すでに農業を営んでいる

農地をそのままの状態で売却する場合、購入者が限られるため、買い手が見つかりにくいこともあります。

そこで、農地転用をして売却する方法も検討する価値があります。

3. 農地転用をして売却

農地法に該当する土地を売却するもう一つの方法は、農地転用を行うことです。

農地転用とは、農地を住宅地や商業地など他の用途に転用することを指します。

農地転用を行うには、農業委員会の許可が必要となります。

農地転用の許可を得るためには、以下の基準をクリアする必要があります。

🔹資金力と信用があると認められること

🔹転用する目的から見て、農地転用面積が適正と認められること

🔹農地転用行為の妨げとなる権利を有する人の同意があること

🔹遅滞なく転用することができること

🔹他法令による許認可が得られる見込みがあること

🔹周辺の農地にかかわる営農条件に支障がないこと

🔹農業用用排水施設の機能に支障を生じないこと

🔹土砂の流出や崩落等の災害が発生する心配がないこと

計画性のない申請は却下されることがあるため、農地転用の許可を得るためには詳細な計画を立てることが重要です。

また、過去に土地の所有者が農地法に違反したことがある場合、農地転用は認められない可能性があります。

4. まとめ

農地法に該当する不動産を売却する方法として、農地をそのままの状態で売却する方法と農地転用を行って売却する方法があります。

農地をそのままの状態で売却する場合、購入者の条件が厳しく、買い手が見つかりにくいことがあります。

一方、農地転用を行って売却する場合、農業委員会の許可を得るために詳細な計画を立てる必要があります。

どちらの方法を選ぶにしても、経験豊富な不動産会社に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

最後までお読み頂きありがとうございました。


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