みなさん、こんにちは!
千葉で住宅や空き家などの解体工事を行っている『千葉スピード解体』です。 千葉市を中心に、建て替えに伴う解体工事や、お庭の倉庫や庭木の解体工事 アパートやマンション等の大きな解体工事などを 適正な価格で千葉のみなさんに届けております。
お家の解体工事を考えたとき、費用のことやスケジュールはもちろん気になりますが、 「法律の手続き」のことも忘れてはいけません。 なんだか難しそう…と感じてしまうかもしれませんが、 お客様を守るための大切なルールですので、ぜひ知っておいていただきたいのです。
今回は、解体工事で特に重要な「建設リサイクル法」の届出について、 わかりやすくお話ししていきますね。
そもそも「建設リサイクル法」って何?
「建設リサイクル法」という言葉、ニュースなどで聞いたことがあるかもしれません。 正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。 すごく簡単に言うと、 「建物を壊したときに出るゴミ(廃材)を、ただ捨てるのではなく、 きちんと分別してリサイクルしましょうね」という法律です。
昔は、壊した建物の材料をまとめて埋め立ててしまうこともありましたが、 環境を守るために、木材は木材、コンクリートはコンクリートといったように、 現場できちんと分けて、再利用できるものは資源として活用することが義務付けられました。 地球環境に配慮した解体工事を行うための大切な法律なんですね。
解体工事で届出が必要な「80㎡」の壁
では、どんな解体工事でもこの法律の対象になるのでしょうか? 実は、一定の規模以上の工事が対象となります。 解体工事の場合、その基準は「床面積の合計が80平方メートル以上」です。
80平方メートル(約24坪)というと、一般的なファミリータイプの戸建て住宅であれば、 多くのケースでこの基準を超えてきます。 つまり、お家の建て替えや空き家の解体をする場合、 ほとんどのケースで建設リサイクル法の対象になると考えておいた方が良いでしょう。
対象となる場合、工事に着手する7日前までに、 千葉県知事(千葉市などの指定都市は市長)へ届出をする必要があります。 ここで大切なポイントは、この届出の義務者は「発注者」、 つまり工事を依頼する「お客様ご自身」であるということです。
「えっ、私がそんな難しい書類を作るの?」と不安になりますよね。 ご安心ください。 実際には、私たちのような解体業者が委任状をいただいて、 お客様の代わりに届出を行うことが一般的です。 千葉スピード解体でも、もちろん責任を持って代行いたしますのでご安心ください。
もし届出を忘れたら?怖い罰則のお話
「ちょっとくらい手続きが遅れても大丈夫でしょ?」 そんな風に軽く考えてはいけません。 建設リサイクル法は、環境を守るための厳しい法律です。
もし、対象となる工事なのに届出をしないで工事を始めたり、 虚偽の届出をしたりした場合、罰則が科せられる可能性があります。 具体的には、20万円以下の罰金となることがあります。
さらに悪質な場合や、行政からの命令に従わなかった場合には、 最大で「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という、 非常に重い罰則が定められています。
これは業者だけでなく、届出義務者であるお客様自身にも影響が及ぶ可能性があるのです。 だからこそ、法令を遵守するきちんとした業者を選ぶことが、 お客様自身を守ることにもつながります。
安心・安全な解体工事のために
いかがでしたでしょうか。 法律の話となると少し構えてしまいますが、 要は「環境に配慮して、ルールを守って正しく工事をしましょう」ということです。
私たち千葉スピード解体は、法令遵守を徹底しています。 建設リサイクル法の届出はもちろん、近隣の方々への配慮や、 安全管理も万全の体制で行っております。
お客様には、面倒な手続きや専門的なことで悩んでほしくありません。 安心して新しい生活への一歩を踏み出していただけるよう、 私たちが全力でサポートさせていただきます。 分からないことがあれば、どんな小さなことでもお気軽にご質問くださいね。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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