
みなさん、こんにちは!
住宅や空き家などの解体工事を行っている『千葉スピード解体』です。
千葉県、佐賀、築後を中心に、建て替えに伴う解体工事や、お庭の倉庫や庭木の解体工事、アパートやマンション等の大きな解体工事などを、適正な価格をみなさんに届けております。
今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記③】についてご紹介していきたいと思います。
目次
1.建物滅失登記と抵当権
2.抵当権つきの建物は滅失登記することができるのか
3.まとめ
解体工事の後に必要になる建物滅失登記③
1.建物滅失登記と抵当権
「抵当権が設定されている」とは、簡単に言えば、その建物が借金の担保となっている状態のことを指します。
住宅ローンなどの支払いが滞った場合、その建物が金融機関によって差し押さえられる可能性があるということです。
このような建物に対して解体工事を行い、その後に建物滅失登記をすることは可能なのでしょうか。
建物に権利が設定されている以上、その建物を取り壊すことには問題があるように思えます。
2.抵当権つきの建物は滅失登記することができるのか
結論から言えば、抵当権が設定された建物でも滅失登記を行うことは可能です。
滅失登記とは、建物が物理的に存在しなくなったことを登記簿上に反映させる手続きです。
抵当権者の同意書や承諾書がなくても滅失登記を行うことができるとされています。
しかし、抵当権者に対する事前の確認と承諾を得ることは重要です。
抵当権者との間で事前に話し合いを行い、同意を得ておくことが、後々のトラブルを避けるためには不可欠です。
滅失登記を行う前の段階で、建物の解体工事を行う前に、抵当権者ときちんと協議し、承諾を得ておくことが大切です。
滅失登記の手続きが完了してからでは、事後の対応が難しくなる場合があります。
建物の解体工事を進める前に、しっかりと抵当権者とのコミュニケーションを図り、同意を得ることでスムーズに進行することができます。
3.まとめ
建物滅失登記は、解体工事後に行われる重要な手続きです。
抵当権が設定されている建物でも滅失登記を行うことは可能ですが、抵当権者との事前の確認と承諾を得ることが必要です。
解体工事を計画する段階から、抵当権者との協議をしっかりと行い、トラブルを避けるための対策を講じておくことが重要です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
「千葉で解体会社を探している」、「解体工事の費用を知りたい」、「解体は初めてで誰に相談したらいいか分からない」、「解体工事の正しい進め方を知りたい」など、解体に関するご相談は、ぜひ一度『千葉スピード解体』までご相談ください。
電話相談や来場相談など、お客様のご要望に合わせて対応いたします。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
千葉スピード解体
電話お問い合わせ
⇒千葉店 043‐400‐3370 営業時間:10:00~18:00(水曜日を除く)
住所:〒264-0024 千葉県千葉市若葉区高品町250-1 2階
⇒佐賀店 0942-21-8103 営業時間: 9:00~17:00
〒830-0055 福岡県久留米市上津1丁目5−26