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解体工事の後に必要になる建物滅失登記

解体工事の後に必要になる建物滅失登記

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今回は、【解体工事の後に必要になる建物滅失登記】についてご紹介していきたいと思います。

目次

  1. 申請人は登記名義人もしくはその相続人
  2. 土地家屋調査士に依頼して任せる場合
  3. 建物滅失登記をしなかった場合
  4. 建替えや土地を売却することができない
  5. 手続きが面倒なことになる
  6. まとめ

解体工事の後に必要になる建物滅失登記③

申請人は登記名義人もしくはその相続人

これまで、自分で「建物滅失登記」を行う手続きについて紹介してきました。
基本的に、これを行うのは建物の所有者、すなわち「登記名義人」です。
申請や手続きの完了書類を受け取るのも名義人である必要があります。
申請人は他人が代わることができないため、配偶者や子供、親族が代理で申請を行うことはできますが、申請人そのものを変更することはできません。
これは、専門家である土地家屋調査士に依頼する場合も同じです。

しかし、もし登記名義人が既に亡くなっている場合はどうなるでしょうか。
この場合、登記名義人の相続人のひとりを申請人として選ぶことになります。
その際、名義人が亡くなっていることを証明するための戸籍謄本や除籍謄本、相続人と名義人の関係を示す戸籍謄本などの書類を法務局に提出する必要があります。
口頭での申請は認められないので、適切な書類を用意することが求められます。

土地家屋調査士に依頼して任せる場合

どんな分野でも、手続きの代行をしてくれる専門家がいます。
建物滅失登記に関しては、土地家屋調査士という資格を持つ人が専門家です。建物滅失登記は決して難しい手続きではなく、ほとんどの場合は専門知識がなくても自分で申請を行うことができます。
しかし、法務局まで出向くことができなかったり、手続きにかかる時間を確保できなかったりする場合は、土地家屋調査士に依頼することが便利です。

注意すべき点は、調査士に建物滅失登記を依頼してから完了するまでに1~2週間ほどかかるということです。建物がなくなってから1ヶ月以内に申請を完了する必要があるため、依頼する場合は早めに依頼することが重要です。また、依頼には費用がかかります。土地家屋調査士に手続きを依頼した場合、一般的に4~5万円の費用がかかります。手間や時間、費用を天秤にかけて、自分で行うか依頼するかを決めることが必要です。

申請人以外の人が手続きを行う場合には、必ず「委任状」が必要です。
これは土地家屋調査士に依頼する場合だけでなく、家族などに代行を頼む際も同じですので注意しましょう。

解体工事を行った業者が建物滅失登記の代行をしてくれることはありません。

もし解体業者が「代行しますよ」とうたっている場合は、解体業者が提携している土地家屋調査士などに依頼をするという意味であることがほとんどです。
仲介料が上乗せされる可能性があるため、土地家屋調査士に依頼するなら、自分で探して依頼した方が費用の節約になるでしょう。

建物滅失登記をしなかった場合

建物がなくなっても建物滅失登記を行わなかった場合、それによって生じるデメリットは多くあります。

  • 過料が発生する場合がある
    登記は建物滅失後1ヶ月以内に行う必要があります。これを守らないと、不動産登記法第164条によって10万円以下の過料が科される場合があります。
  • 建替えや土地を売却することができない
    古い家屋や建物を解体した後、その土地を活用したいと考える人は多いでしょう。
    新しい家屋や建物を建てたり、コインパーキングを造ったり、土地を貸し出したり、売却したりすることを考える場合もあるでしょう。
    しかし、建物滅失登記をしていない場合、登記簿上はまだ建物が存在すると判断されてしまいます。
    これでは新しい建物の建設許可が下りないし、所有者変更の手続きもできません。物理的に建物がなくなっただけでは土地を有効活用することはできません。
    滅失登記を行うことで、初めて更地として扱われることになります。
  • 手続きが面倒なことになる
    建物滅失登記をせずに放置していると、申請人である登記名義人が亡くなったり、自力で手続きができない状態になることも考えられます。
  • 亡くなった場合には、戸籍謄本や除籍謄本を提出する必要があります。
    自力で手続きを行えない場合、第三者が代行することは可能ですが、本人が行えないことで多くの手間や不都合が生じる可能性があります。
    過料が科される可能性があるという点についても、今は小さなデメリットですが、数年後やもっと後になると大きなデメリットとして返ってくる可能性があります。

建物の解体工事の後すぐに建物滅失登記を行っていれば、簡単な手間で済んだものが、放置すると大変面倒なことになってしまう恐れがあります。早めに手続きを行うことが重要です。

まとめ

建物滅失登記は、解体工事後に必要な重要な手続きです。申請人は登記名義人もしくはその相続人であり、土地家屋調査士に依頼することも可能です。
滅失登記を行わないと、過料が科されることがあり、建替えや土地の売却ができなくなるなどのデメリットがあります。
手続きを早めに行い、将来の面倒を避けるためにもしっかりと対処することが大切です。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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