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解体工事の際に必要な届出③
解体工事を行う際には、いくつかの届出が必要になります。特にアスベストの撤去や建物滅失登記など、法的な手続きを怠らないようにすることが重要です。今回は、解体工事の際に必要となる代表的な届出について詳しく紹介していきます。
目次
- 建築物除去届
- 建物滅失登記申請
- 建物滅失登記申請の代行を依頼する場合
- 火災物件の解体工事に必要な届出
- まとめ
1. 建築物除去届
建築基準法によると、建築物を取り壊す際には事前に都道府県知事に対して届出を行う必要があります。この届出は「建築物除去届」と呼ばれ、解体工事が始まる前日までに提出することが義務付けられています。解体業者が代行して提出することも可能ですが、その際は委任状が必要です。
解体工事を依頼する前に、業者にこの届出を代行してもらうか、自分で提出するかを相談しておくとスムーズに進行します。代行費用として3~5万円程度がかかる場合もありますので、予算に応じて検討しましょう。
なお、床面積が10平方メートル以内の小規模な建物や、建て替え目的で行う除去工事の場合は、この届出が免除されるケースもあります。
2. 建物滅失登記申請
建物が解体された後、その建物が法的に存在しなくなったことを登記するために「建物滅失登記申請」を法務局に行います。この申請を行うことで、土地に対して建物がないことを証明することができます。
申請に必要な書類は以下の通りです:
- 登記申請書
- 取壊し証明書(解体業者が発行)
- 解体業者の資格証明書または会社謄本
- 解体業者の印鑑証明書
- 住宅地図
- 登記申請書のコピー
これらの書類はすべて揃えなければならないため、解体工事を行う前に業者と十分に話し合い、必要な書類を確認しておきましょう。
3. 建物滅失登記申請の代行を依頼する場合
滅失登記の申請には専門的な知識が必要なため、個人で行うのが難しい場合は《土地家屋調査士》に代行を依頼することができます。依頼する場合、3~7万円の手数料が発生することが一般的です。
滅失登記は個人で行うことも可能ですが、申請内容の誤りや不足があると手続きが遅れることもあります。解体業者や土地家屋調査士と連携して進めることがスムーズな方法です。業者に依頼する際は、前もって費用や手続き内容を確認しておくことが重要です。
4. 火災物件の解体工事に必要な届出
火災によって被害を受けた建物の解体工事でも、通常の解体工事と同様に届出が必要です。火災物件を解体する場合には、まず《り災証明書》という書類を管轄の消防署から取得します。この証明書は、火災による被害を証明するもので、保険金や自治体の補助金申請の際に必須となります。
火災物件の解体には通常以上に細かな手続きが求められるため、解体業者に相談しながら進めることをお勧めします。解体業者は、火災物件に対する特別な手続きや補助金申請のサポートを行うこともあるため、事前に相談しておくとよいでしょう。
5. まとめ
解体工事を行う際には、事前の届出や申請が必要です。建物除去届や滅失登記申請を怠ると、法的なトラブルや手続きの遅延が発生する可能性があります。特に火災物件に関しては、り災証明書の取得や保険金申請のための準備が必要になるため、事前にすべての必要書類を確認し、準備を整えておくことが重要です。
解体業者に依頼する場合は、届出や申請の代行サービスが含まれているか確認し、余計な手続きの手間を省けるようにしましょう。特に、解体工事は専門知識が求められる部分が多いため、信頼できる業者に相談しながら進めることが賢明です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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