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相続した建物を解体工事する際の注意点③

相続した建物を解体工事する際の注意点③

みなさん、こんにちは!
住宅や空き家などの解体工事を行っている『千葉スピード解体』です。
千葉県、佐賀、築後を中心に、建て替えに伴う解体工事や、お庭の倉庫や庭木の解体工事、アパートやマンション等の大きな解体工事などを、適正な価格をみなさんに届けております。

今回は【相続した建物を解体工事する際の注意点③】について詳しくご紹介いたします。

相続した建物をどうするか、特に解体すべきかどうかは、相続人にとって大きな決断です。

この記事では、解体工事のメリットや空き家の発生を防ぐための特例措置など、具体的な情報をお伝えしていきますので、解体工事を検討されている方はぜひ参考にしてください。


建物を解体工事するメリット

まず、建物を解体することにはどのようなメリットがあるのかについて見ていきましょう。

特に不動産の売却を考えている場合、解体工事が有利に働く場面も多く存在します。

譲渡所得税の軽減措置

不動産を売却すると、その譲渡益に対して所得税と住民税が課税されます。

通常、不動産の譲渡所得に課税される税率は約20%(所得税15%+住民税5%+復興所得税)ですが、相続した不動産を解体し、更地にした後に売却する場合には、一定の条件を満たすことで「空き家の発生を抑制するための特例措置」を受けられることがあります。

この特例措置を利用すると、譲渡所得の金額から3,000万円までが控除され、結果的に課税額が大幅に減少する可能性があります。

相続した建物が古く、売却が難しい場合は、この特例措置を利用して解体を選択することが有利です。


空き家の発生を抑制するための特例措置

次に、この特例措置の詳細について説明します。

特例措置の条件に当てはまると、税金の大幅な控除が受けられますが、その条件を満たしているかどうかを確認することが重要です。

特例措置の適用条件

この特例措置は、次の条件を満たす場合に適用されます。

  1. 相続した空き家が、被相続人の住まいであったこと。
  2. 耐震リフォームを行うか、または建物を解体して更地にし、その後売却すること。
  3. 相続から3年以内に売却すること(相続年から3年目の12月31日までが期限)。
  4. 2023年12月31日までに売却を完了すること。

これらの条件をすべて満たした場合、譲渡所得から3,000万円までの特別控除を受けることができます。

また、平成31年度の税制改正により、被相続人が生前に老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の条件を満たせば特例措置が適用されるようになりました。

従来は相続開始直前まで被相続人がその家屋に居住していることが条件でしたが、現在は要介護認定を受けた場合でも柔軟に対応がなされています。


解体工事か耐震リフォームか?

特例措置を利用するためには、建物を耐震リフォームするか、解体して更地にするかの選択肢がありますが、どちらがより現実的なのでしょうか?

多くの場合、耐震リフォームには高額な費用がかかります。

特に築年数が経過した建物では、リフォーム費用がかさんでしまい、かえって負担が大きくなることも考えられます。

そのため、売却を見越した場合には、解体して更地にした方が現実的な選択肢となるケースが多いでしょう。

解体工事を行うことで、土地の売却がしやすくなるだけでなく、不要な維持費や税金の負担を軽減することができます。

特に相続後に売却を考えている場合は、解体工事を選ぶ方がスムーズに取引が進むことが多いです。


まとめ

相続した建物の解体工事を行うかどうかは、相続人にとって大きな決断ですが、空き家対策の特例措置など、税制面でのメリットを最大限に活用すれば、経済的な負担を軽減することが可能です。

解体工事を選ぶことで、売却時にかかる税金を抑えるだけでなく、長期的な維持費や固定資産税の負担も軽減できます。

また、特例措置の適用期限である2023年12月31日までの売却を目指し、早めに行動することが肝心です。

解体工事かリフォームか、売却方法について迷った場合は、不動産や解体工事の専門家に相談し、自分にとって最適な選択肢を見つけることが大切です。


最後までお読み頂きありがとうございました。

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