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相続した建物を解体工事する際の注意点④

相続した建物を解体工事する際の注意点④

みなさん、こんにちは!
住宅や空き家などの解体工事を行っている『千葉スピード解体』です。
千葉県、佐賀、築後を中心に、建て替えに伴う解体工事や、お庭の倉庫や庭木の解体工事、アパートやマンション等の大きな解体工事などを、適正な価格をみなさんに届けております。

今回は【相続した建物を解体工事する際の注意点④】について詳しくご紹介していきます。相続に伴い建物を解体するかどうか、判断に迷われている方も多いのではないでしょうか。この記事では、解体工事を行う際のメリットやデメリット、注意点などを解説していきますので、参考にしてください。


建物を解体工事するデメリット

まず、解体工事を行う際のデメリットについて考えてみましょう。

建物を解体するということは一見、スッキリとした土地を作り出すように感じますが、その後のコストや税金の負担についても考慮が必要です。

固定資産税と軽減措置の適用外になる

まず、注意が必要なのは、固定資産税における住宅地の特例措置が適用されなくなる点です。この特例措置は、住宅が建っている土地に対して税率が軽減される制度です。

もしも解体工事を行って建物を取り壊し、更地にしてしまうと、この軽減措置が適用されなくなり、固定資産税の負担が一気に増加することがあります。

そのため、相続した建物が空き家であっても、解体することでかえって税負担が増える可能性があるのです。

解体工事を行う前に、税制面でのメリット・デメリットをよく理解しておきましょう。

売却までに時間がかかる可能性がある

解体して更地にしても、必ずしもすぐに売れるとは限りません。

特に土地の需要が少ない地域では、更地にしても長期間売れ残るリスクがあります。

その間も、増額された固定資産税を支払う必要があり、維持コストがかかってくるため、解体する前に売却見込みを慎重に見極めることが大切です。


中古住宅付きの土地でも売れる可能性

次に、中古住宅が建っている土地をそのまま売却するという選択肢について考えてみましょう。

解体せずに現状渡しで売却する

多くの人は「中古住宅よりも更地の方が売れるだろう」と考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。中古住宅付きの土地であっても、購入者によってはリフォームやリノベーションを前提に購入するケースもあります。

そのため、解体せずに現状渡しで売却することで、解体工事費用や整地費用を抑えられ、コストを削減できる可能性もあります。

まずは、不動産業者に相談し、中古住宅付きでも売れるかどうかを検討してみるとよいでしょう。

税制優遇の利用を検討

また、相続後3年以内であれば「空き家の発生を抑制するための特例措置」が利用できる場合があります。

この措置を利用すれば、譲渡所得にかかる税金を減らすことが可能です。

この期限を過ぎてしまうと、通常の税率が適用されるため、解体工事を行って更地にするか、中古住宅付きで売却するかの判断を早めに行うことが求められます。


売却には所有権の移転登記が必要

次に、建物の売却に際して必要となる手続きについて説明します。

所有権の移転手続き

相続により建物を取得した場合、所有権の移転登記を行う必要があります。これを怠ると、相続人が所有者として売却手続きを行うことができません。

売却を検討する際には、早めに登記手続きを済ませ、不動産の名義を相続人に変更しておきましょう。

登記の手続きは専門の司法書士に依頼することもできますが、費用が発生するため、事前に見積もりを取っておくと安心です。


借地に建っている建物の解体工事

最後に、借地に建っている建物を解体する際の注意点について説明します。

地主との相談が重要

借地権を設定している土地に建つ建物を解体する場合、まずは土地の地主としっかりと相談を行うことが必要です。

借地契約書の内容によっては、解体時に特別な条件が付くこともあります。

例えば、借地を返還する際に建物を解体して更地に戻す義務があるかどうかなど、契約内容によって対応が異なります。

解体後の土地の返還方法(無償または有償)も考慮する必要がありますので、地主と事前にしっかりと話し合いましょう。


まとめ

相続した建物の解体工事を行う際には、さまざまな面で注意が必要です。

税制の優遇措置や登記手続き、解体工事後のリスクなどを事前に確認し、最適な判断をすることが大切です。

解体するか、中古住宅のまま売却するか、それぞれの選択肢をよく検討し、専門家のアドバイスを受けながら進めていきましょう。


最後までお読み頂きありがとうございました。

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